産廃収集運搬業の車両を追加・変更した際の手続き方法まとめ

【この記事のポイント】
車両を新たに購入したり、入れ替えたりした場合、期限内に変更届が必要です。この記事では、どんな場合に手続きが必要か、手続きの流れ、必要書類をわかりやすく解説します。
CONTENTS
車両変更で必要な変更届とは
産業廃棄物収集運搬業の許可を持つ事業者が使用車両を追加・変更する場合には以下の変更届で必要です。
📄変更届
・変更後、10日以内に届出書を提出する
・許可証の書換えは不要
・変更届は手数料は無料
・変更届出書と変更車両に関する添付書類の提出が必要
・車両を追加する場合、車両の使用権原の確認と規制対象車両の確認が必要
変更届が必要な主なケース
- 使用する車両を別の車両に入れ替えた
- 新しい車両を追加購入した
- 車両のナンバープレートが変わった
- 車両を廃車、売却し、使用車両が減った
車両の変更届に必要な書類
- 産業廃棄物処理業変更届出書(様式)
- 新旧対照表
- 運搬車両一覧
- 車検証の写し又は自動車検査証記録事項の写し
- 登録車両の写真(正面、側面、産業廃棄物運搬車両の表示義務)
- 許可証の写し
💡提出部数は正本副本の2部提出が必要です。
手続きの流れ
STEP
変更届出書の作成
所定様式に必要事項を記入し、必要添付書類を準備する。
STEP
届出書の提出
窓口又は郵送により提出します。(東京都の場合、郵送提出の場合には副本返送用レターパックライトの同封が必要です。)
予約は必要ありません。
手数料は無料です。
車両の使用権原と規制対象車両とは
車両の使用権原
車両を追加登録する場合には車両の使用権原を確認する必要があります。(自治体によって判断が異なります。)
この記事では、東京都のケースを紹介します。
車両の使用権原は車検証の所有者又は使用者欄で確認します。
- 使用者欄が届出者である場合
- 使用者欄が空欄の場合で、所有者欄が届出者である場合
東京都の場合は、上記の場合のみを使用権原があると認めています。
その他、借受契約などで借りているレンタル車両は東京都では登録できません。
規制対象車両
- 「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」に基づくディーゼル車走行規制不適合車は、登録できません。
- 「土砂等禁止」の車両では、土砂等に類する過積載のおそれがある廃棄物(ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、がれき類、汚泥)は、運搬できません。
- 既に他の事業者の登録車両となっている車両は、登録できません。
