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「許可証の書換」が必要な変更届のまとめ

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そもそも「許可証の書換」って何のこと?

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると、都道府県から許可証が交付されます。この許可証には、商号・代表者名・住所・取り扱う産業廃棄物の種類などの情報が記載されています。

事業をしていると、会社名が変わったり、代表者が交代したりすることがありますよね。そういった変更があった場合、許可証の記載内容も更新する手続きが必要になります。これが「許可証の書換」です。

変更届で書換が必要となる場合はどんなときか

すべての変更が書換を必要とするわけではありません。許可証に記載されている内容が変わる場合に、許可証の書換が必要になります。

逆に言えば、許可証に記載されていない内容の変更(役員の変更、車両変更、駐車場変更等)は、変更届は必要でも書換は不要です。

書換が必要となる変更届の一覧

下の表で、変更の種類ごとに書換が必要かどうかを一目で確認できます。

変更の種類書換届出期限
法人の名称変更書換必要変更後30日以内
個人事業主の氏名変更書換必要変更後10日以内
法人の本店所在地の変更書換必要変更後30日以内
個人事業主の住所変更書換必要変更後10日以内
法人の代表者の変更書換必要変更後30日以内
取り扱う産業廃棄物の種類の減少書換必要変更後10日以内
法人の役員等の変更書換不要変更後30日以内
政令使用人の変更書換不要変更後10日以内
株主等の変更書換不要変更後10日以内
運搬車両の変更書換不要変更後10日以内
駐車場の変更書換不要変更後10日以内
産業廃棄物処理業の廃止書換不要変更後10日以内
欠格要件に該当書換不要変更後2週間以内

書換が必要となるケース別の必要書類

変更の種類必要書類
法人の名称変更・産業廃棄物処理業変更届出書
・許可証の写し
・新旧対照表
・定款の写し
・履歴事項全部証明書
個人事業主の氏名変更・産業廃棄物処理業変更届出書
・許可証の写し
・新旧対照表
・住民票抄本
法人の本店所在地の変更・産業廃棄物処理業変更届出書
・許可証の写し
・新旧対照表
・履歴事項全部証明書
個人事業主の住所変更・産業廃棄物処理業変更届出書
・許可証の写し
・新旧対照表
・住民票抄本
法人の代表者の変更・産業廃棄物処理業変更届出書
・許可証の写し
・新旧対照表、新任者一覧表
・履歴事項全部証明書
・誓約書
・住民票抄本
・登記されていないことの証明書
取り扱う産業廃棄物の種類の減少・産業廃棄物処理業変更届出書
・許可証の写し
・新旧対象表

手続きの流れ

STEP
変更届出書の作成
  • 様式に必要事項を記入し、必要な添付書類を準備します。
  • 定款の写し、履歴事項全部証明書、住民票は変更後の書類を準備します。
  • 提出部数は正本副本の2部必要です。
STEP
変更届書の提出
  • 提出は窓口又は郵送で提出します。
  • 予約は不要です。
  • 手数料は無料です。
  • 新許可証の交付用レターパックが必要。(東京都の場合)
  • 郵送で提出の場合、副本返送用レターパックが必要。(東京都の場合)
STEP
新許可証の交付
  • 新許可証は申請者宛てに郵送されます。
  • 旧許可証は新許可証が届き次第、同封の封筒で返送します。

お問い合わせフォーム

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