「許可証の書換」が必要な変更届のまとめ

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そもそも「許可証の書換」って何のこと?
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得すると、都道府県から許可証が交付されます。この許可証には、商号・代表者名・住所・取り扱う産業廃棄物の種類などの情報が記載されています。
事業をしていると、会社名が変わったり、代表者が交代したりすることがありますよね。そういった変更があった場合、許可証の記載内容も更新する手続きが必要になります。これが「許可証の書換」です。
変更届で書換が必要となる場合はどんなときか
すべての変更が書換を必要とするわけではありません。許可証に記載されている内容が変わる場合に、許可証の書換が必要になります。
逆に言えば、許可証に記載されていない内容の変更(役員の変更、車両変更、駐車場変更等)は、変更届は必要でも書換は不要です。
書換が必要となる変更届の一覧
下の表で、変更の種類ごとに書換が必要かどうかを一目で確認できます。
| 変更の種類 | 書換 | 届出期限 |
| 法人の名称変更 | 書換必要 | 変更後30日以内 |
| 個人事業主の氏名変更 | 書換必要 | 変更後10日以内 |
| 法人の本店所在地の変更 | 書換必要 | 変更後30日以内 |
| 個人事業主の住所変更 | 書換必要 | 変更後10日以内 |
| 法人の代表者の変更 | 書換必要 | 変更後30日以内 |
| 取り扱う産業廃棄物の種類の減少 | 書換必要 | 変更後10日以内 |
| 法人の役員等の変更 | 書換不要 | 変更後30日以内 |
| 政令使用人の変更 | 書換不要 | 変更後10日以内 |
| 株主等の変更 | 書換不要 | 変更後10日以内 |
| 運搬車両の変更 | 書換不要 | 変更後10日以内 |
| 駐車場の変更 | 書換不要 | 変更後10日以内 |
| 産業廃棄物処理業の廃止 | 書換不要 | 変更後10日以内 |
| 欠格要件に該当 | 書換不要 | 変更後2週間以内 |
書換が必要となるケース別の必要書類
| 変更の種類 | 必要書類 |
| 法人の名称変更 | ・産業廃棄物処理業変更届出書 ・許可証の写し ・新旧対照表 ・定款の写し ・履歴事項全部証明書 |
| 個人事業主の氏名変更 | ・産業廃棄物処理業変更届出書 ・許可証の写し ・新旧対照表 ・住民票抄本 |
| 法人の本店所在地の変更 | ・産業廃棄物処理業変更届出書 ・許可証の写し ・新旧対照表 ・履歴事項全部証明書 |
| 個人事業主の住所変更 | ・産業廃棄物処理業変更届出書 ・許可証の写し ・新旧対照表 ・住民票抄本 |
| 法人の代表者の変更 | ・産業廃棄物処理業変更届出書 ・許可証の写し ・新旧対照表、新任者一覧表 ・履歴事項全部証明書 ・誓約書 ・住民票抄本 ・登記されていないことの証明書 |
| 取り扱う産業廃棄物の種類の減少 | ・産業廃棄物処理業変更届出書 ・許可証の写し ・新旧対象表 |
手続きの流れ
STEP
変更届出書の作成
- 様式に必要事項を記入し、必要な添付書類を準備します。
- 定款の写し、履歴事項全部証明書、住民票は変更後の書類を準備します。
- 提出部数は正本副本の2部必要です。
STEP
変更届書の提出
- 提出は窓口又は郵送で提出します。
- 予約は不要です。
- 手数料は無料です。
- 新許可証の交付用レターパックが必要。(東京都の場合)
- 郵送で提出の場合、副本返送用レターパックが必要。(東京都の場合)
STEP
新許可証の交付
- 新許可証は申請者宛てに郵送されます。
- 旧許可証は新許可証が届き次第、同封の封筒で返送します。
