マニフェスト制度(産業廃棄物管理票制度)を解説

マニフェスト制度とは
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分などを処理業者に委託する際に、排出事業者が処理業者にマニフェスト(管理伝票)を交付して、委託した内容が適正に行われたことを確認して、不法投棄等の不適正処理を防止することを目的とした書類管理制度です。
マニフェスト制度の役割として以下の2つの役割があります。
情報伝達ツールとしての役割
排出事業者が産業廃棄物を処理委託する際に、マニフェストを処理業者交付することで産業廃棄物の性状や処理委託先の情報を伝達することができます。
処理の進捗確認のためのツールとしての役割
排出事業者が産業廃棄物の収集運搬、中間処理、最終処分が完了するごとに報告を受けることで、処理の進捗を把握し、不法投棄等の不適正処理を防止するができます。
現在マニフェストは紙のマニフェストと電子マニフェストの2種類あり、どちらを使用するかは排出事業者が判断します。特別管理産業廃棄物の多量排出事業者については電子マニフェストを使用することが義務付けられています。
紙マニフェストの運用の流れ
紙マニフェストは、A票、B1票、B2票、C1票、C2票、D票、E票の7枚綴り複写構成を運用することで、排出事業者が委託した産業廃棄物の処理がどこまで進んでいるか、契約した通りに処理されているのかを把握します。
廃棄物の引き渡し
排出事業者は収集運搬業者に産業廃棄物を引き渡すと同時にマニフェストを交付します。1枚目のA票はその場で排出事業者に返され、A票は排出事業者の控えとして保存されます。
運搬終了
収集運搬業者は産業廃棄物を処理施設まで運搬し、処分業者にマニフェストと共に引き渡すことで運搬が終了します。処分業者はB1票とB2票を収集運搬業者へ返します。収集運搬業者はB1票を自ら保存し、B2票を収集運搬終了報告として、運搬終了の日から10日以内に排出事業者に送付します。排出事業者はB2票を受け取り、収集運搬の終了を確認して保存します。
処分終了
処分業者は産業廃棄物の処分が終了すると、C1票を自らの控えとして保存します。C2票は処分終了の報告として収集運搬業者に送付します。D票は処分終了の日から10日以内に排出事業者に送付します。収集運搬業者はC2票を受け取り保存します。排出事業者はD票を受け取り、処分の終了を確認して保存します。
二次委託、最終処分終了
中間処理後の廃棄物の委託を二次委託と言い、中間処理業者は二次委託する際は、排出事業者と同じように委託契約書を締結し、マニフェストを交付します。二次委託で交付されるマニフェストを二次マニフェストと言い、排出事業者から交付されるマニフェストを一次マニフェストと言います。二次委託により最終処分が終了すると、最終処分業者から二次マニフェストのE票が処分業者に送付されます。
最終処分終了の確認
処分業者は二次マニフェストのE票を受け取り、最終処分が終了したことを確認します。最終処分終了の確認後、一次マニフェストのE票を最終処分終了の確認の日から10日以内に排出事業者に送付します。排出事業者はE票を受け取り、最終処分の終了を確認して保存します。
⚠️マニフェストに返送期限があります。
B2票、D票・・・交付日から90日以内に送付
E票・・・交付日から180日以内に送付
上記期限までにマニフェストの返送がなかった場合、排出事業者には措置内容等報告書を都道府県知事に提出する義務があります。
マニフェスト保存期間
| 事業者 | 伝票 | 保存期間 |
| 排出事業者 | A票 | 交付した日から5年間保存 |
| B2票 | 送付を受けた日から5年間保存 | |
| D票 | ||
| E票 | ||
| 収集運搬業者 | B1票 | 保存義務ないが、一般的に保存 |
| C2票 | 送付を受けた日から5年間保存 | |
| 処分業者 | C1票 | E票返送後5年間保存 |
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電子マニフェストの仕組み
電子マニフェストとは、紙マニフェストで行っていた情報伝達と処理状況の確認という役割を、情報処理センターが運営するシステム上で行う仕組みです。排出事業者は紙マニフェストの交付が不要となります。
電子マニフェストを利用するには、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営している電子マニフェストシステムであるJWNETへの加入が必要となります。JWNETの加入は、排出事業者だけでなく、収集運搬業者、処分業者の三者の加入が必要です。
紙マニフェストとの違いは、保存義務と毎年の報告義務にあります。電子マニフェストを利用することでJWNETにデータが蓄積されるため排出事業者の保存義務はなくなります。また、管理票交付等状況報告書の提出義務についても、データ管理されている情報からJWセンターが報告するため、排出事業者が報告を行う必要はありません。
紙マニフェストと電子マニフェストの比較
| 紙マニフェスト | 電子マニフェスト | |
| コスト | 安い | (利用料金) 基本料+使用料(初年度加入料が必要) ※料金プランが複数ある |
| マニフェストの交付(登録) | 引き渡しと同時に交付 | 引き渡し日から3日以内にJWNETに登録 |
| マニフェストの返送 | 必要 | 不要 |
| 運搬または処分終了の報告 | 終了日又は終了確認日から10日以内 | 終了日又は終了確認日から3日以内にJWNETに登録 |
| マニフェストの保存 | 5年間保存 | 保存の必要ない |
| 管理票交付等状況報告書の提出 | 毎年6月末に提出 | 提出の必要ない |
罰則
| 主なルール | 違反した場合の罰則 |
| マニフェストを交付しないで廃棄物を委託した場合 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| マニフェストに虚偽の内容を記載した場合 | |
| マニフェストを定められた期間の保存がない場合 |
