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有価物と専ら物の違いとは? 専ら物に適応される特例を解説

「専ら物は有価物である」、「専ら物の委託には契約書は不要である」など専ら物に関する誤解されることがあります。判断を誤れば法令違反になる可能性があります。この記事では専ら物と有価物の違い、専ら物に適応される特例を解説します。

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有価物とは

有価物は廃棄物処理法で定義されてないため、総合判断説に従って廃棄物に該当しないものを有価物として判断します。

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいいいます。それらに該当するか否かは、そのものの性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して廃棄物かを判断します。

総合判断説に従って廃棄物とされないものを、再使用又は再生利用されることを前提として有価物として判断します。有価物は廃棄物処理法の適用を受けません。

専ら物とは

専ら物とは、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物又は一般廃棄物のことをいい、古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維の4品目を指します。

古紙、くず鉄、空き瓶類、古繊維といった専ら物は有価物と同様に再生利用されることを前提としますが、有価物と違いは発生の段階では廃棄物であり、廃棄物処理法の適応を受けます。専ら物は有価物ではなく廃棄物です。

専ら物に適応される特例

専ら物のみを専門に収集運搬又は処分を行っている業者のことを専ら業者といい、専ら物の4品目を専ら業者に委託する場合は、専ら業者は産業廃棄物処理業許可は不要となります。

専ら物以外の品目の産業廃棄物処理業許可を有する業者に専ら物の4品目の処理を委託する場合は、専ら物4品目の産業廃棄物処理業許可は不要であります。
ただし、再生利用されないと認められる場合には、産業廃棄物処理業許可が必要です。

マニフェストの交付については、専ら物を専ら業者に処理を委託する場合、委託者はマニフェストの交付が不要となります。委託者が専ら物以外の品目の産業廃棄物処理業許可を有する業者に専ら物の処理を委託する場合、マニフェストの交付が不要になるかについては明確ではありませんが、交付は不要と考えられます。

委託者はマニフェストの交付が不要となりますが、書面による委託契約の締結は必要です。

受託者である専ら業者は、廃棄物処理基準が適用されないため帳簿の備付け等は義務付けられません。

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