産廃収集運搬業許可・解体工事業登録のお問い合わせ LINEで無料相談

東京都荒川区の産廃収集運搬業許可– 書類作成と申請代行サービス –

産廃収集運搬業許可、取得までを専門家が伴走します

建設業・解体業・運送業など、荒川区で事業を営む皆様へ。東京都への産業廃棄物収集運搬業許可申請は、 必要書類が多く、車両・保管施設の要件確認も煩雑です。当事務所は許可申請に特化した行政書士として、 ヒアリングから書類作成、申請、許可取得後のフォローまで一貫してサポートします。

初回相談無料|オンライン相談可

産業廃棄物収集運搬業許可の申請、こんな場面で止まっていませんか

建設・解体・運送業を営む事業者様からよくいただくご相談です。

荒川区の事業者様に選ばれる4つの理由

サービス内容と料金の目安

事業内容や車両台数、保管施設の有無によって変動します。まずは無料相談でお見積りをご案内します。

サービスこんな方に料金目安
新規申請産廃収集運搬の事業を始める方90,000円~
更新申請既存の許可の有効期限が近づいている方60,000円~
変更届車両・保管場所・役員などに変更があった方20,000円~

STEP
お問い合わせ
STEP
面談ヒアリング
STEP
必要書類の収集
STEP
申請書類の作成
STEP
申請代行
STEP
許可証の受領
書類名法人申請個人申請
許可申請書
事業計画の概要
事業開始に要する資金の総額及び資金の調達方法
資産に関する調書
誓約書
講習会修了証の写し
定款の写し
登記事項証明書
登記されていないことの証明書
住民票(本籍記載、マイナンバー記載無し)
財務諸表(直近3年分)
法人税納税証明書(直近3年分)
所得税納税証明書(直近3年分)
運搬車両、運搬容器の写真
車検証の写し(自動車検査証記録事項の写し)
駐車場賃貸借契約書の写し
他県許可証を有する場合は許可証の写し

申請先の都道府県より必要書類に違いがあります。

よくある質問

相談は無料ですか?

ご相談、お見積りは無料で対応しております。安心してご相談してください。

許可の有効期限が近く、更新申請しても許可証の受け取りまでに期限が切れてしまう場合、業務を行ってもいいのですか?

更新申請が受理されていれば、申請の決定が下りるまでは旧許可証で対応できます。排出事業者から許可証を求められた場合は、受付印のある申請書1面と合わせて提出してください。

更新申請と同時に、役員や車両を変更する場合、別途変更届が必要ですか?

更新申請書類の変更事項確認書にその旨を記載しますので、変更届は不要です。

レンタカーを運搬車両として使用できますか?

東京都では、自動車検査証の使用者(又は所有者)が申請者である場合のみ認めているため、レンタカーは使用できません。埼玉県等では、自動車検査証の使用者が申請者でない車両を使用する場合、借り上げ車両として登録可能ですが、1年以上の契約期間が必要であり、契約書の提出を必要としています。許可が下りないケースもあるので事前に確認が必要です。

3年分の決算書が提出できません。

設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合は、開始貸借対照表を提出してください。
設立後3年未満の場合には、確定している分の決算書を提出してください。

駐車場の契約書や見取図の提出は必要ですか?

東京都は提出不要ですが、千葉県は提出が必要です。都道府県で異なるので確認が必要です。

産廃業許可お役立ちコラム

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    運営香取行政書士事務所
    代表香取 宏忠
    登録番号23081785号
    所在地東京都足立区千住中居町17-20マルアイビル
    TEL03-6630-8754
    営業時間9:00~18:00(土 日 祝日を除く)