許可が不要な自社運搬とは?自社運搬する際の注意点を解説

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産業廃棄物の自社運搬とは
自社運搬とは、排出事業者が排出した産業廃棄物を自ら処分業者まで運搬することを言います。自社運搬の場合は、産業廃棄物収集運搬業許可は不要になります。
自社運搬の対象となるのは、以下の場合に限られます。
・自社の事業活動に伴って生じた産業廃棄物であること。
・自社の従業員が運転して運搬すること。
・自社名義の車両(または自社がリース・レンタルして管理下にある車両)で運搬すること。
よくある誤解として、親会社の廃棄物を子会社の車で運搬するケースや、元請会社の廃棄物を下請け会社の車で運搬するケースなどは自社運搬には当たらず、他人の廃棄物を運搬するとみなされ、必要な自治体の産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
自社運搬する際の注意点
排出事業者がその産業廃棄物を自ら運搬する場合は、以下に示す収集運搬の基準に従って行わなければなりません。
- 飛散、流出しないようにすること。
- 悪臭、騒音又は振動によって生活環境の保全上の支障が生じないようにすること。
- 収集運搬のための施設を設置する場合は、生活環境の保全上の支障が生じるおそれがないようにすること。
- 車体の外側(両側面)に産業廃棄物収集運搬車であること、その他必要事項を表示すること。
・1文字5cm以上の大きさで「産業廃棄物収集運搬車」と明示する
・1文字3cm以上の大きさで事業者の氏名又は名称を明示する - 運搬車には以下の事項を記載した書面を備え付けておくこと。
①事業者の氏名又は名称及び住所
②運搬する産業廃棄物の種類と数量
③積載した日
④積載した事業場の名称、所在地、連絡先
⑤運搬先の事業場の名称、所在地、連絡先
違反した場合のリスク
上記のよくある誤解のように親会社の廃棄物を子会社の車で運搬した場合は、自社運搬に当たらないため許可が必要となり、自社運搬の範囲を逸脱して無許可営業の対象となり罰則が科される可能性があります。
収集運搬基準の車両表示義務違反や、運搬車両に備える必要のある書類を備えていない場合も自社運搬の要件を満たしていないとして罰則が科される可能性があります。
マニフェストの交付は必要か
自社運搬であっても処分を他社(処分業者)に委託する場合は、処分場と委託契約が必要であり、マニフェストの交付も必要です。
自社運搬で自社の一時保管場所等までの移動・運搬にはマニフェストの交付は不要です。(収集運搬基準には従います)
