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廃棄物の「下取り」とは?排出事業者は誰か?

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廃棄物処理法の原則

自動車整備工場やガソリンスタンドなどでオイル交換やタイヤ交換をした場合、古いオイルや廃タイヤを排出したのはお客様であり、お客様が一般人であれば古いオイルや廃タイヤは一般廃棄物となり、お客様の車が企業の営業車であれば産業廃棄物と考えられます。
自動車整備工場やガソリンスタンドが古いオイルや廃タイヤの処理を行うには、一般廃棄物処理業許可や産業廃棄物処理業許可が必要となり、産業廃棄物であれば、お客様は委託契約やマニフェストの交付が必要となります。お客様が産業廃棄物処理業許可を持たない無許可業者の自動車整備工場やガソリンスタンドに処理を委託した場合、委託基準違反に問われることになります。

下取りを行う場合の例外

上記の廃棄物処理法の原則は一般的ではなく、実際は自動車整備工場やガソリンスタンドが排出事業者として古いオイルや廃タイヤの処理をすることとなります。自動車整備工場やガソリンスタンドは例外的に処理業の許可が不要であることが、国からの通知で示されています。

この通知では処理業の許可が不要となる下取りには以下の①~④の条件があり、一つでも条件を満たさない場合、原則どおり処理業の許可が必要となります。

  • 新しい製品を販売する際に、使用済みの製品を引き取ること(購入と同時である必要はない)
  • 引き取る製品は、販売する製品と同種の製品であること(他社製品でもよい)
  • 商慣習として行われていること(使用者が販売者に強制回収させているものは該当しない)
  • 引き取りは無償で行われること(使用済みの製品の処分費用が支払われる場合や、お金を支払って回収する場合は該当しない)

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