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建設工事で排出される産業廃棄物の排出事業者は誰か

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建設工事で排出される産業廃棄物の排出事業者

事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。建設工事に伴い生ずる廃棄物の排出事業者は元請業者(発注者から直接建設工事を請け負った者)となります。建設工事においては、建設工事の発注者、元請業者、元請業者から建設工事を請け負った下請負人等関係者が多数おり、これらの関係が複雑になっているため、廃棄物の処理についての責任の所在があいまいになってしまうおそれがあります。このため、建設廃棄物については、実際の工事の施工は下請負人が行っている場合であっても、発注者から直接建設工事を請け負った元請業者を排出事業者とし、元請業者に処理責任を負わせることとしています。
なお、従来、元請業者が当該工事の全部、又は建設工事のうち明確に区分される期間に施工される工事を下請負人に一括して請け負わせる場合において、元請業者が総合的に企画、調整及び指導を行っていないと認められるときは、下請負人が排出事業者になる場合もあるとの解釈が示されてきましたが、法改正に伴い、このような場合であっても排出事業者は元請業者であることとされたことに留意する必要があります。

建築物の解体時に建物所有者が残置した廃棄物の処理責任

建物の解体により生じた廃棄物については、その処理責任は解体工事の発注者から直接解体工事を請け負った元請業者にあります。
建物の解体時に建物所有者が残置した廃棄物については、その処理責任は建物所有者にあります。そのため、建物の解体前に建物所有者は残置物を適正に処理しておく必要があります。
建物の解体工事により生じた廃棄物と一緒に残置物が合わせて処理される事例がありますが、それぞれ処理責任が異なるため、その取扱いは適切ではありません。
残置物について、一般家庭から排出された場合には一般廃棄物となり、事業活動から排出された場合には、その種類や形状から一般廃棄物又は産業廃棄物に該当するものとして処理されます。

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