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特別管理産業廃棄物管理責任者を解説します

目次

特別管理産業廃棄物管理責任者とは

廃棄物処理法は、「爆発性、毒性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるもの」を特別管理産業廃棄物として規定しています。特別管理産業廃棄物は、通常の産業廃棄物に比べ、より厳しい管理が求められています。
特別管理産業廃棄物管理責任者とは、そのような特別の管理が必要とされる特別管理産業廃棄物を適切に管理するために事業者が選任した責任者を言います。

特別管理産業廃棄物管理責任者の設置

特別管理産業廃棄物が生ずる事業場を設置している排出事業者は、その事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を設置することが義務付けられています。
事業者が特別管理産業廃棄物管理責任者を設置しなかった場合は、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

特別管理産業廃棄物管理責任者に必要な資格

特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定められた資格を有する者でなければなりません。
特別管理産業廃棄物のうち感染性産業廃物を排出している事業者と、感染性産業廃棄物以外を排出している事業者では、必要となる資格が異なるため注意が必要です。

感染性産業廃棄物を排出している事業場で必要な資格

資格・学校課程要件
医師・歯科医師・薬剤師・獣医師・保健師・助産師・看護師・臨床検査技師・衛生検査技師・歯科衛生士
環境衛生指導員2年以上
大学・高専医学、薬学、保健学、衛生学、獣医学卒業した者
これと同等以上の知識を有すると認められる者

感染性産業廃棄物以外を排出している事業場で必要な資格

資格・学校課程科目要件
環境衛生指導員2年以上
大学理学、薬学、工学、農学衛生工学、化学工学卒業後2年以上の実務経験
理学、薬学、工学、農学又は相当課程衛生工学、化学工学以外卒業後3年以上の実務経験
短期大学・高専理学、薬学、工学、農学又は相当課程衛星工学、化学工学卒業後4年以上の実務経験
衛生工学、化学工学以外卒業後5年以上の実務経験
高校・中学土木科、化学科、又は相当学科卒業後6年以上の実務経験
理学、工学、農学、又は相当学科卒業後7年以上の実務経験
上記以外の者10年以上の実務経験
上記の者と同等以上の知識を有すると認められる者

特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を取得できる講習会

上記表の中にある、「同等以上の知識を有すると認められる者」の要件として、多くの政令市や都道府県では、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)や日本医師会が主催する講習会修了者を「同等以上の知識を有する者」として認めています。

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    この記事を書いた人

    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

    香取行政書士事務所の代表 香取宏忠です。
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