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産業廃棄物処理の再委託は原則禁止

目次

再委託とは

再委託とは、排出事業者から受託した産業廃棄物収集運搬業者又は処分業者が、受託した収集運搬又は処分を他人に委託することを言います。廃棄物処理法は、産業廃棄物の再委託は原則禁止しています。再委託することで複数の受託者が生まれ、産業廃棄物処理の責任が不明確になり、不適性処理(不法投棄や無許可営業)につながる可能性があるためです。

廃棄物処理法第14条第16号
産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従って委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

再委託が認められる条件

再委託基準に従って委託を行う場合

①排出事業者へ、再受託者の氏名又は名称、当該委託が再受託者の事業範囲に含まれてることを明らかにすること。
②再委託に関して、排出事業者から次の事項を記載した書面による承諾を受けていること。
・委託した産業廃棄物の種類と数量
・受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
・承諾の年月日
・再受託者の氏名又は名称、住所及び許可番号
③再受託者に当該産業廃棄物引き渡す際に、委託契約書に記載される次の事項を記載した文書を交付すること
・産業廃棄物の種類及び数量
・運搬の場合は、運搬の最終目的地の所在地
・処分(再生)の場合は、その施設の場所の所在地・方法・処理能力
・最終処分の場合は、最終処分の場所の所在地・方法・処理能力
④輸入された廃棄物の処分(再生)を委託しないこと
⑤その他、通常の委託基準に従うこと(受託者と再受託者の間で委託契約書の締結等)

再委託の手順

STEP

当初の受託処理業者は、排出事業者に再委託承諾願を提出して、再委託することへの承諾を求めます。

STEP

排出事業者が再委託を承諾するときは、当初の受託処理業者に再委託承諾書によって承諾を与えます。

STEP

当初の受託処理業者は再受託処理業者に、当初の委託契約事項の記載文書を交付します。その後、再委託契約を締結して、再委託契約書を作成します。

STEP

排出事業者は、産業廃棄物とマニフェストを再受託処理業者へ引き渡します。
再受託処理業者は、産業廃棄物を適正に処理が終了した段階で、排出事業者に処理済の報告を行います。

STEP

排出事業者にマニフェストが返送され、記載内容に問題がなければ5年間保存されます。

・再委託がされる場合、排出事業者は再委託承諾書の写しを5年間保存が必要となります。
・上記が認められるのは再委託であって、再々委託は禁止さていると解釈されます。

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    この記事を書いた人

    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

    香取行政書士事務所の代表 香取宏忠です。
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