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産業廃棄物処理業者との委託契約

目次

委託契約書

産業廃棄物処理法では、排出事業者が産業廃棄物の処理を産業廃棄物処理業者に委託する場合には、委託契約を締結しなければなりません。委託契約は、処理の委託を行った後ではなく事前に契約が必要であり、口頭ではなく、産業廃棄物処理法に基づく書面で行う必要があります。
そして、委託契約書は契約の終了日から5年間保存されます。

特別管理産業廃棄物の処理委託契約では、排出事業者は委託契約締結前に、委託予定の処理業者に対し、委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状、荷姿、取り扱う際の注意事項を文書で通知しなければなりません。

契約の相手方

排出事業者は、産業廃棄物の処理を委託するにあたり、収集運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者と、2者間で直接契約しなければなりません。
収集運搬と中間処理を同一の処理業者が行う場合は、1つの契約書で契約することができます。

中間処理した後の産業廃棄物の処分については、中間処理業者と最終処分業者との処理委託契約になります。
排出事業者は、最終処分業者との直接契約は必要ありません。ただし、中間処理の処分契約において、最終処分に関する情報も記載することになります。

委託契約書の記載事項

区分法律で定める記載事項備考
共通産業廃棄物の種類及び数量予定数量で記載
委託契約の有効期間
受託者に支払う料金
受託者の事業範囲許可証を添付する
産業廃棄物の性状及び荷姿固形、液体、袋、コンテナ等
産業廃棄物の性状の変化(通常保管下で)腐敗や揮発の可能性など
他の廃棄物との混合等による支障
JIS規格の含有マークの表示がある場合その旨
石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合それぞれが含まれる場合に記載
その他産業廃棄物の取扱い上の注意事項
上記6項目に変更があった場合の情報の伝達方法書面、FAX等、伝達方法は問わない
受託業務終了の報告に関する事項マニフェストによる報告
契約解除時の産業廃棄物の取扱い処理されず残った産業廃棄物の責任など
収集運搬運搬の最終目的地実際に搬入する施設
積替え保管を行う場所の所在地積替保管を行う場合に記載
積替え保管できる産業廃棄物の種類、保管上限
他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項積替保管を行う場合であり、廃棄物が安定型産業廃棄物である場合に記載
処分処分(再生)場所の所在地、方法、処理能力受託者が行う処分に関する情報を記載
最終処分の場所の所在地、方法、処理能力
輸入された廃棄物である旨

※委託契約書には記載事項の他に、その委託先の許可証を契約書に添付しなければならないことが定められています。

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    この記事を書いた人

    香取 宏忠のアバター 香取 宏忠 行政書士

    香取行政書士事務所の代表 香取宏忠です。
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