制度の趣旨・目的
優良産廃処理業者認定制度は、産業廃棄物処理業の実施に関し優れた能力及び実績を有する者の基準(優良基準)に適合する産業廃物処理業者を都道府県知事・政令市長が評価・認定し、産業廃棄物処理の適正化を図ることを目的として創設されたものです。
制度の概要
①優良基準適合のための取り組み
優良な産業廃棄物処理業者として認められるためには、優良基準に適合することが必要となります。
優良基準の中には、一定期間の取り組みが必要となるものもあるため、認定の申請前から計画的に取り組むことが必要となります。
②認定の申請
産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に、あわせて優良基準に適合している旨の認定の申請を行います。
申請は、産業廃棄物処理業者が産業廃棄物処理業の許可を受けた都道府県・政令市に対して必要書類の提出して行います。
③審査・認定
認定の申請を受けた都道府県・政令市において、優良基準に適合しているか否かの審査を行います。
申請した産業廃棄物処理業者が優良基準に適合している場合、都道府県・政令市は認定を行います。
④制度のメリット
優良認定業者には、優良な産業廃棄物処理業者」である旨が記載された許可証が交付されます。また、通常5年の許可の有効期限が7年となります。
優良認定業者は、交付された許可証等を利用して、取引先等に対し、自ら優良認定業者であることをアピールすることができます。
優良認定業者の情報は、インターネット上で広く公開され、排出事業者等の関係者はその情報を検索できます。
排出事業者は、優良認定業者への処理委託を積極的に行うことで、環境に配慮した事業活動を行っていることをアピールできます。
優良基準
①遵法性
産業廃棄物処理業の許可の有効期間又は有効期間を含む連続する5年間のいずれか長い期間において特定不利益処分を受けていないこと。
②事業の透明性
法人基礎情報、取得した産業廃棄物許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物処理状況に情報を、一定期間継続してインターネット上に公表し、所定の頻度で更新していること。
③環境配慮の取り組み
ISO14001等の認定制度による認定を受けていること。
④電子マニフェスト
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが利用可能であること。
⑤財務体質の健全性
①直前3年の各事業年度における自己資本比率がゼロ以上であること。
②次のイ又はロいずれかの基準に該当すること。
イ 直前3年の各事業年度のうち、いずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること。
ロ 前事業年度における営業利益金額等がゼロを超えること。
③直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値がゼロを超えること。
④産業廃棄物処理業等の実施に関連する税金、社会保険料、労働保険料の滞納がないこと。
優良認定の申請方法
・産業廃棄物処理業の許可の更新申請時に、更新申請とあわせて都道府県知事・政令市長に申請を行い、優良基準に適合している旨のの認定を受ける必要があります。
・申請先は、申請者に産業廃棄物処理業の許可を付与した都道府県知事・政令市長となります。
申請者が産業廃棄物処理業の許可を受けていない都道府県知事・政令市長に対し申請を行うことはできません。
・都道府県知事・政令市長から受けた許可区分についてのみ申請することができます。
例えば、A県から産業廃棄物収集運搬業許可にみ受けている者が、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物処分業についてA県 知事に対し優良認定の申請を行うことはできません。
・申請書類
①遵法性に係る基準に適合することを誓約する書面
②事業の透明性に係る基準に適合することを証明する書類
③環境配慮の取り組みに係る基準に適合することを証する書類
④電子マニフェストに係る基準に適合することを証する書類
⑤税・保険料の納付に係る基準に適合することを証する書類