マニフェスト

排出事業者が産業廃棄物を処理許可業者に引き渡す際に、法令により記載すべき事項が記載された産業廃棄物管理票(マニフェスト)という伝票(7枚用紙)を交付しなければなりません。
マニフェストは産業廃棄物を管理するための伝票として使用され、最終処分が終了するまで産業廃棄物についてまわります。処理委託された産業廃棄物の処理が終わった後、マニフェストはその報告として排出事業者へ送ります。
マニフェストを適切に使用しなかったり、虚偽の記載をした場合は、行政処分や罰金が科せられます。
マニフェストは排出事業者と処理業者がそれぞれ5年間の保存が義務付けられています。マニフェストは各都道府県の産業廃棄物協会で購入が可能です。

・委託する産業廃棄物の種類及び数量
・運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称及び住所
・管理票交付年月日及び交付番号
・運搬又は処分を委託した者の氏名又は名称及び住所
・排出事業場の名称及び所在地
・管理表の交付を担当した者の氏名
・運搬先事業場の名称及び所在地、運搬受託した者が積替え保管を行う場合には、積替え保管を行う場所の所在地
・産業廃棄物の荷姿
・最終処分を行う場所の所在地
・中間処理業者にあっては、交付又は回付された産業廃棄物に係る管理表を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
・中間処理業者にあっては、産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び情報処理センターの登録番号
・産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その数量
・電子情報処理組織使用義務所が、情報処理センターに登録することが困難であるとして、管理票を交付した場合には、その理由

電子マニフェストとは、(公財)日本産業廃棄物処理振興センター(JWNET)が運営する情報処理センターにパソコンや携帯電話などから電子化したマニフェスト情報を登録して情報のやり取りをするものです。処理の終了報告が電子メールなどで排出事業者に通知され、データ管理は情報処理センターで行われることから紙マニフェストの保存も必要ありません。
電子マニフェストを利用する場合、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者間が事前加入手続きを行う必要があります。