産廃収集運搬業許可のご相談・お問い合わせ LINEでお問い合わせ
産廃収集運搬許可の書類作成と申請代行サービス
許可取得を迅速、確実にサポート!

産廃業許可申請
Service

産廃収集運搬業許可は、都道府県ごとにローカルルールがあり、申請書の書き方、提出書類、提出方法などに違いがあります。行政書士に依頼せずとも申請することは可能ですが、産廃収集運搬業許可は複数の自治体に申請することが多く、申請書類に不備がある場合、役所から何度も補正指導があり、結果、許可証の取得までに多くの手間と時間がかかってしまいます。
産廃収集運搬業許可を専門の取扱業務にしている弊所にお任せいただければ、手間なくスムーズな許可取得サポートいたします。

産廃業許可申請で
こんなお悩みありませんか?

  • 平日忙しく時間が取れない
  • 申請書類の作成方法がよく分からない
  • 必要書類を揃えるのが面倒
  • 複数都道府県の許可が取りたい
  • 更新の期限が近くて間に合うか不安

弊所がお悩み解決のお手伝いをさせていただきます。
産廃収集運搬業許可を専門業務としているため、迅速確実に業務を遂行いたします。
先ずは、産廃業許可の要件確認などお客様の現状を確認して、最適な方法をご提案いたします。下記お問い合わせフォームからご連絡ください。

料金プラン

新規申請

報酬 99,000円(税込)

申請手数料 81,000円

※複数自治体申請の場合、2自治体以降割引いたします。
※公的書類取得費用等が別途必要となります。

更新申請

報酬 66,000円(税込)

申請手数料 73,000円

※複数自治体申請の場合、2自治体以降割引いたします。
※公的書類取得費用が別途必要となります。

各種変更届

報酬 22,000円(税込)

手数料はありません。

役員、本店移転、車両等の変更は、期限内の届出が必要です。
※公的書類取得費用が別途必要となります。

お手続きの流れ

STEP
お問い合わせ

お電話、メールフォーム、LINEによりご連絡ください。

STEP
面談ヒアリング

許可要件の確認、その他申請に必要な事項の確認を行います。
お見積りを提示し、ご納得していただければご契約となります。

STEP
必要書類の取得

申請者先の都道府県へ申請の予約をします。
委任状をいただき、申請に必要な公的書類を取得します。

STEP
申請書類の作成

運搬車両、運搬容器の写真撮影をします。
申請書類一式を作成します。

STEP
申請代行

申請先都道府県へ申請の代行をします。

STEP
許可証の受領

審査期間約3カ月終了後、許可証が交付されます。

必要書類一覧

法人申請個人申請
許可申請書
事業計画の概要
事業開始に要する資金の総額及び資金の調達方法
資産に関する調書
誓約書
講習会修了証の写し
定款の写し
履歴事項全部証明書
登記されていないことの証明書
住民票(本籍記載、マイナンバー無し)
財務諸表(直近3年分)
法人税納税証明書(直近3年分)
所得税納税証明書(直近3年分)
車両・容器の写真
車検証の写し(自動車検査証記録事項の写し)
駐車場賃貸借契約書の写し
他県の許可を有する場合は許可証の写し

都道府県によって必要書類に違いがあるため手引等で確認が必要です。

講習会受講の流れ

STEP
WEBで申込み

・日時と会場を選択
・受講者情報の登録・顔写真の登録

STEP
受講料の支払い

入金方法のメールが届きましたら、支払期限までに受講料を支払います。
支払完了後に受講番号がメールで届きます。

STEP
講義の受講

・オンライン講義は、テキストが2週間程度で届きます。マイページにログインして講義動画を視聴して受講します。
・対面形式の講義は、申込時に指定した日時会場で講義を受講します。テキストは初日に会場で配布されます。

STEP
修了試験

・オンライン講義は、申込時に指定した日時に試験会場で修了試験を受けます。
・対面形式の講義は、講義受講後に修了試験を受けます。

STEP
試験結果

約3週間後に修了証を簡易書留により受け取ります。

よくある質問

相談は無料ですか?

ご相談は無料で対応しております。安心してご相談してください。

許可の有効期限が近く、更新申請をしても許可証の受け取りまでに期限が切れてしまう場合、業務を行ってもいいのですか?

更新申請が受理されていれば、申請の決定が下りるまでは旧許可証で対応できます。排出事業者から許可証を求められた場合は、受付印のある申請書1面と合わせて提出してください。

更新申請と同時に、役員や車両を変更する場合、別途変更届が必要ですか?

更新申請書類の変更事項確認書にその旨を記載しますので、変更届は不要です。

レンタカーを運搬車両として使用できますか?

東京都では、自動車検査証の使用者(又は所有者)が申請者である場合のみ認めているため、レンタカーは使用できません。埼玉県等では、自動車検査証の使用者が申請者でない車両を使用する場合、借り上げ車両として登録可能ですが、1年以上の契約期間が必要であり、契約書の提出を必要としています。許可が下りないケースもあるので事前に確認が必要です。

3年分の決算書が提出できません。

設立直後の法人で1回目の決算が確定していない場合は、開始貸借対照表を提出してください。
設立後3年未満の場合には、確定している分の決算書を提出してください。

駐車場の契約書や見取図の提出は必要ですか?

東京都は提出不要ですが、千葉県は提出が必要です。都道府県で異なるので確認が必要です。

業務対応エリア

【東京都23区】
足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 江東区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区

【多摩北部】
昭島市 清瀬市 小金井市 国立市 国分寺市 小平市 狛江市 立川市 調布市 西東京市 東久留米市 東村山氏 東大和市 府中市 三鷹市 武蔵野市 武蔵村山市

【多摩西部】
あきる野市 青梅市 羽村市 福生市

【多摩南部】
稲城市 多摩市 八王子市 日野市 町田市

【埼玉県】
三郷市 八潮市 草加市 川口市 蕨市 戸田市 吉川市 越谷市 さいたま市 新座市 朝霞市 所沢市 志木市 富士見市 ふじみ野市 春日部市 和光市 川越市

【千葉県】
市川市 浦安市 船橋市 松戸市 鎌ケ谷市 柏市 流山市 野田市 我孫子市 白井市 習志野市 八千代市 千葉市

※ご連絡いただければ、遠隔地も対応可能です。

事務所代表

事務所代表 行政書士の香取宏忠です。
当事務所は産廃収集運搬業許可を専門の取扱業務にしております。
新規申請だけでなく、更新申請、各種変更手続きなど、産廃収集運搬業許可の維持管理もお手伝いしております。
その他関連業務として、建設業許可、解体工事業登録、古物商許可のご相談も承っております。お気軽にご連絡してください。

事務所アクセス

香取行政書士事務所
代表 行政書士 香取 宏忠
登録番号 23081785号
東京都葛飾区柴又4-12-20エクセランス港谷202
営業時間 9:00~18:00(土日祝日を除く)
TEL : 03-6630-8754
Mail : info@katori-office.com