許可取得後に変更があった場合

新規の許可取得後に変更があった場合は、変更日等から期限内に変更届の提出が必要となります。
届出事項 | 変更日等からの届出期限 | 許可証の書換 |
法人の名称変更 | 30日以内 | 有 |
個人事業者の氏名変更 | 10日以内 | 有 |
法人の本店所在地の変更 | 30日以内 | 有 |
個人事業者の住所の変更 | 10日以内 | 有 |
法人の代表者の変更 | 30日以内 | 有 |
法人の役員の変更 | 30日以内 | |
政令使用人の変更、株主の変更 | 10日以内 | |
運搬車両の変更 | 10日以内 | |
運搬車両の駐車場の変更 | 10日以内 | |
取り扱う産業廃棄物の種類の減少 | 10日以内 | 有 |
産業廃棄物処理業の廃止 | 10日以内 | |
欠格要件該当の届出 | 2週間以内 |
更新と同時に変更する場合は変更届が不要となっていますが、変更する項目や都道府県によって運用が異なっておりますので、都度事前に確認する必要があります。
更新と同時に変更する場合で、変更届が必要な神奈川県と埼玉県のケースを記載しておきます。
神奈川県 | 埼玉県 | |
代表・役員の変更 | 30日以内に変更届 | 30日以内に変更届 |
更新と同時変更の場合 | 変更届必要 | 代表変更のみ変更届必要 |
車両の変更 | 10日以内に変更届 | 10日以内に変更届 |
更新と同時変更の場合 | 変更届必要 | 変更届不要 |