許可取得後に変更があった場合

新規の許可取得後に変更があった場合は、変更日等から期限内に変更届の提出が必要となります。

届出事項変更日等からの届出期限許可証の書換
法人の名称変更30日以内
個人事業者の氏名変更10日以内
法人の本店所在地の変更30日以内
個人事業者の住所の変更10日以内
法人の代表者の変更30日以内
法人の役員の変更30日以内
政令使用人の変更、株主の変更10日以内
運搬車両の変更10日以内
運搬車両の駐車場の変更10日以内
取り扱う産業廃棄物の種類の減少10日以内
産業廃棄物処理業の廃止10日以内
欠格要件該当の届出2週間以内

更新と同時に変更する場合は変更届が不要となっていますが、変更する項目や都道府県によって運用が異なっておりますので、都度事前に確認する必要があります。
更新と同時に変更する場合で、変更届が必要な神奈川県と埼玉県のケースを記載しておきます。

神奈川県埼玉県
代表・役員の変更30日以内に変更届30日以内に変更届
更新と同時変更の場合変更届必要代表変更のみ変更届必要
車両の変更10日以内に変更届10日以内に変更届
更新と同時変更の場合変更届必要変更届不要