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Service– 産廃収集運搬業許可申請 –

産廃収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業の許可の取得を考えた場合、まず収集運搬する産業廃棄物の種類が何であるのかを明確にする必要があります。収集運搬する産業廃棄物の種類を決めて許可を取得し、その種類のみが収集運搬可能となるのです。
運搬する種類を後から追加で増やす場合は、変更届ではなく変更申請となり手数料もかかります。そのため新規申請の際に、あらかじめ排出事業者からでる産業廃棄物が何であるかをよく考えて、どの種類の許可が必要なのかを決める必要かあります。
収集運搬する産業廃棄物が決まれば、許可取得の要件を満たせるかの判断となります。
許可取得の要件は、申請者の能力基準(知識・技能、経理的基礎)と施設基準(運搬車用、運搬容器)で判断します。

産廃収集運搬業許可の要件

講習会を修了している

公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)の実施する講習会を受講して、修了試験に合格する必要があります。合格しなければ講習会の修了証を受け取ることはできません。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請時に、講習会の修了証の写しを添付する必要があります。
講習会は、個人の場合は申請者本人、法人の場合は代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く)又は政令使用人が講習会を修了していることが必要です。
新規講習会修了証の有効期限は5年、更新講習会修了証の有効期限は2年です。

欠格事由に該当しない

個人の場合は申請者本人が、法人の場合は役員等(顧問、相談役を含む)、5%以上の株主等及び政令使用人が欠格事由に該当しないこと。


イ ①成年被後見人、被保佐人、破産者
  ②禁固刑以上の刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ③次の法律で罰金以上の刑で、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  ・廃棄物処理法
  ・浄化槽法
  ・公害関係諸法令、暴力団員による不当な行為を防止等に関する法律
  ・刑法(傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合、脅迫、背任)
  ・暴力行為等処罰に関する法律
  ④廃棄物処理法、浄化槽法の業の許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない者
  ⑤一般廃物処理業、産業廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可取得後、処分決定までに廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者
  ⑥⑤の取り消し通知日60日以内に廃業届をした者で、届出日から5年を経過しない者
  ⑦不正・不誠実な行為のおそれのある者

ロ 暴力団員等(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない場合を含む)
ハ 未成年者の法定代理人が欠格事由「イ・ロ」に該当
二 法人の役員又は政令使用人(本店・支店の代表者、契約締結権限を有する者)のうち欠格事由「イ・ロ」に該当
ホ 個人で政令使用人のうち欠格事由「イ・ロ」に該当
へ 暴力団員等が事業活動を支配する者

経理的基礎を有していること

産業廃棄物の収集又は運搬を的確に継続して行うに足りる経理的基礎を有していること。
都道府県により異なりますが、申請時に会社の財務状況が債務超過等で基準に満たしていない場合には、通常の申請書の他に中小企業診断士・公認会計士・税理士等が作成した診断書等の提出を求められられることがあります。

運搬車両・運搬容器を有していること

申請する産業廃棄物の品目を収集運搬するための運搬車両と運搬容器を有している必要があります。
申請日において、申請登録する運搬車両は、申請者が使用する権限を有している必要があります。

東京都の場合の使用権限は以下の場合になります。
①自動車車検証の使用者と申請者が一致していること
②自動車車検証の使用者欄が空欄で、所有者と申請者が一致していること
自社所有の車両やリース車両は運搬車両として使用できますが、レンタカーは運搬車両として登録することはできません。
その他に運搬車両の注意することとして、ディーゼル車規制、土砂等禁止車、車両の表示義務、車両の保管場所の使用権限等にも注意する必要があります。

産業廃棄物の運搬容器は、産業廃棄物が飛散、流出しないこと及び悪臭の漏れるおそれのないものでなければなりません。産業廃棄物の運搬容器として代表的なものは、鉄製のオープンドラム缶、プラスチック製のクローズドラム缶、プラスチック容器、フレコンバッグがあげられます。どの種類の産業廃棄物を運搬するのか、物の性質に応じた適正な運搬容器を選定する必要があります。

産業廃棄物の種類飛散・流失防止の対策例
汚泥、動植物性残さ、動物系固型不要物、動物の死体容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
廃油容器:ドラム缶(クローズドドラム)
車両:タンク車
廃酸、廃アルカリ容器:ケミカルドラム(クローズドドラム) プラスチック容器
車両:耐腐食性タンク車
燃え殻、ばいじん、鉱さい容器:ドラム缶(オープンドラム) フレコンバッグ
車両:水密仕様ダンプ、密閉コンテナ車
動物のふん尿容器:ドラム缶(オープンドラム)
車両:タンク車
その他の産業廃棄物、汚泥(脱水後のものに限る)容器:フレコンバッグ
車両:ダンプ、コンテナ車等に直積みしてシート掛け
石綿含有産業廃棄物、水銀含有産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等を含む飛散防止、破砕、他の物と区別の対策例
(パッカー車等では運搬できません)
石綿含有産業廃棄物(廃プラスチック類、ガラスくず・コンクリートくず・及び陶磁器くず、がれき類)フレコンバッグ等に入れ、シート掛けを行ってください
石綿含有産業廃棄物(汚泥)排出時に耐水性のプラスチック袋等により二重梱包されている場合は、そのまま運搬する。また、破損、飛散防止のため、プラスチック袋等をオープンドラム缶等に入れることも可。
水銀使用製品産業廃棄物蛍光管用プラスチック製容器を使用し荷台に乗せる
(容器の写真を添付)
※容器は専用のものを用意し、使い回さない
※割れた場合は密閉容器に入れる
水銀含有ばいじん等蓋付容器を使用し荷台に乗せる
(容器の写真を添付)
ドラム缶プラスチックドラムプラスチック容器石油缶フレコンバックコンテナ(鉄製)
燃え殻
汚泥〇(脱水後)
廃油
廃酸
廃アルカリ
廃プラスチック類
紙くず
木くず
繊維くず
動植物性残さ
ゴムくず
金属くず
ガラスくず
鉱さい
がれき類
ばいじん

事業計画を整えていること

産業廃棄物収集運搬業には事業計画の提出が必要です。申請書類に以下のことを記載します。
・産業廃棄物が排出される場所
・産業廃棄物の種類、運搬量、形状
・産業廃棄物の運搬方法
・産業廃棄物の運搬先の処分場
・運搬車両、運搬容器の概要
申請時に記載された事業計画が整っているかの確認がされます。

必要書類

【東京都の場合】
①住民票(申請者、役員等、5%以上の株主が個人の場合)
②登記されていないことの証明書(申請者、役員等、5%以上の株主が個人の場合)
③履歴事項全部証明書(申請者、5%以上の株主が法人の場合)
④定款の写し(内容に変更ある場合、株主総会の議事録も添付)
⑤講習会修了証の写し
⑥貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表【直近3年分】
⑦法人税納税証明書(法人)、所得税納税証明書(個人)【直近3年分】
⑧車検証のコピー
⑨ディーゼル車走行規制不適合車はDPF装着証明書の写し
⑩運搬車両、運搬容器の写真

※その他扱う品目や財産状況で必要となる書類があります
※他の都道府県によっては新設法人の場合に残高証明書や収支計画表、法人設立開始届出書などが必要となる場合があります

申請から許可証の発行まで

都道府県知事への申請

必要書類と申請書の作成が完了した後は、申請予約日に管轄する都庁や県庁へ申請を行います。
新規の申請手数料は81,000円です。その他許可取得にかかる費用として講習会の受講費用、必要書類の収集費用が発生します。

産業廃棄物を積む場所と降ろす場所が複数の他県にまたがる場合は、それぞれの自治体に手続きが必要となり手数料も2か所分必要になります。

許可証の発行

産業廃棄物収集運搬業許可の審査が通ることで許可証が発行されます。審査期間は約3か月です。
許可証は自治体窓口で受け取り又は申請者に郵送されます。