産廃収集運搬許可・解体工事業登録のお問い合わせ LINEでお問い合わせ

Service– 取扱業務 –

産廃収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可とは、産業廃棄物を他人から委託を受けて処理場等に収集運搬することを業とする場合に必要となる許可です。
そのため、排出事業者自らが運搬する場合には許可は必要ではありません。
産業廃棄物収集運搬業許可は、産業廃棄物を積み込む場所と積み下ろす場所の両方の都道府県で許可が必要となります。

解体工事業登録

解体工事を請け負う営業(請け負った解体工事を他の者に請け負わせて営むものを含む)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録受けなければなりません。(その区域に営業所がなくとも、その解体工事を行う区域の都道府県知事の登録が必要です。)