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経理的基礎を有すること
産廃収集運搬業許可は、事業を的確かつ継続して行うことができる経理的基礎を有することを必要としてます。
経理的基礎を有することの判断が各都道府県で異なり、税金の未納額、債務超過の状態、経常利益がマイナス、当期純利益がマイナスなどで判断され、追加で提出が求められる書類も異なります。
東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の対応を解説します。
東京都の場合
| 追加書類が必要なケース | 追加書類 |
| 直近の法人税納税額が「0円」又は直前3年間に未納税額があり、かつ直近の決算が債務超過であり、債務超過額以上の返済不要な負債がある場合 | 返済不要な負債の額及びその負債の額が返済不要であることが分る書類(任意様式)並びに借入金・支払利息の内訳書 ※債権者の押印が必要 |
| 直近の法人税納税額が「0円」又は直前3年間に未納税額があり、かつ直近の決算が債務超過であり、返済不要な負債がない場合 | 中小企業診断士、公認会計士又は税理士により作成された「経理的基礎を有することの説明書」及びその書類を作成した中小企業診断士、公認会計士又は税理士の方の資格を証する書類 |
| 直近の法人税納税額が「0円」又は直前3年間に未納税額があり、かつ直近の決算が債務超過であり、債務超過額以上の返済不要な負債がない場合 |
埼玉県の場合
| 追加書類が必要なケース | 追加書類 |
| 直近の決算が債務超過である | 財務実績計画書 |
| 直近の決算が債務超過であり、かつ直近の決算で経常利益がマイナスの場合 | |
| 直近の決算が債務超過であり、かつ直近の決算で経常利益がマイナス及び直前3期分の経常利益の合計額がプラスの場合 | |
| 直近の決算が債務超過であり、かつ直近の決算で経常利益がマイナス及び直前3期分の経常利益の合計額がマイナスの場合 | ①財務実績計画書 ②中小企業診断士又は公認会計士により作成された「財務診断書」、有資格者の登録証の写し |
千葉県の場合
| 追加書類が必要なケース | 追加書類 |
| 直近の決算において繰越利益剰余金がマイナスの場合 | 収支計画表 |
神奈川県の場合
神奈川県の場合、追加書類が必要なケースの要件が手引等に記載がないため、申請窓口に問い合わせて確認が必要となります。上記の東京都、埼玉県、千葉県と同様と考えれば、法人税未納額、債務超過の状態、利益がマイナスの場合には収支計画書等の追加書類が必要になると思われます。

